廃棄物の処理や土壌汚染対策は企業のコンプライアンスの中核です。
環境法令対策センター
自社物の処理・廃棄物処理の外部委託、土壌汚染の調査や法令手続きをサポートします。
土壌汚染対策法においては、次の(1)~(3)の場合に土壌の汚染について調査し、都道府県知事等に対して、その結果を報告する義務が生じます。
(1)有害物質使用特定施設(※)の使用の廃止時<法第3条>
●使用が廃止された有害物質使用特定施設の土地の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」
という)に調査義務が発生します。
●土地の利用の方法からみて土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがないと都道府県知事等の確
認を受けた場合には、調査義務が一時的に免除されます(利用の方法が変更され、当該確認が取
り消された場合には、再度調査義務が発生します)。
●調査義務が一時的に免除された土地において、900㎡以上の土地の形質の変更をする場合に
は、土地の所有者等は、都道府県知事等に対して、あらかじめ届出をする義務が発生し、土地の
所有者等に土壌汚染状況調査の実施命令が発出されます。
※有害物質使用特定施設・・・水質汚濁防止法第2条第2項の特定施設であって、特定有害物質を
その施設において、製造し、使用し、又は処理するもの。
(2)一定規模以上の土地の形質の変更の届出の際に、土壌汚染のおそれがあると都道府
県知事等が認めるとき<法第4条>
●一定規模(※1)以上の土地の形質の変更を行おうとする者には、都道府県知事等に対して、土
地の形質の変更に着手する30日前までに届出をする義務が発生します。
●この場合、環境省令で定める方法により、土地所有者等の全員の同意を得て、指定調査機関に調
査を行わせ、その結果を併せて都道府県知事等に提出することができます。
●届出があった土地について、都道府県知事等が土壌汚染のおそれ(※2)があると認められると
きは、土地の所有者等に、土壌汚染状況調査の実施命令が発出されます。
①特定有害物質による汚染が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないことが明らかであ
る土地
②特定有害物質が埋められ、飛散し、流失し、地下に浸透した土地
③特定有害物質を製造・使用・処理している土地又はしていた土地
④特定有害物質が貯蔵・保管されている土地又はされていた土地
⑤その他②から④までと同等程度に特定有害物質によって汚染されているおそれがあると認めら
れる土地
※1 一定規模・・・3,000㎡(ただし、現に有害物質使用特定施設が設置されている土地に
あっては900㎡)
※2 土壌汚染のおそれ・・・上記(①~⑤)の基準に該当する土地かどうかを、行政が保有してい
る情報により判断します(規則第26条各号)。
(3)土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事等が認めるとき
<法第5条>
●都道府県知事等が健康被害のおそれがあると認めるときは、土地の所有者等に土壌汚染状況調査
の実施命令が発出されます。
2、自主的な土壌汚染調査
土壌汚染対策法においては、上記1の(1)~(3)までの調査のほか、自主的に調査した土壌汚染の調査を基にして、都道府県知事等に要措置区域等の指定を任意に申請することができます(法第14条)。
ただし、法第4条第2項の規定による土壌汚染状況調査の結果があった土地は除きます。
<申請の条件>
●公正かつ公定法により実施された調査結果であることが必要です。
●申請を行おうとする土地に複数の所有者等がいる場合は、その全員の合意を得ていることが必要
です。
●土壌汚染が明らかである場合などにおいて調査を省略して区域の指定を申請することも可能で
す。
土壌汚染調査の費用
具体的な調査内容や規模によって変わります。
最初に行う地歴調査であれば、30~50万円で済む場合もあります。個別のケースで変わ
ります。
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