相続対策は生前から行うのがベストです!

相続対策・遺言相談センター

 公認不動産コンサルティングマスターと行政書士その他の専門家がトータルで相続対策のご相談に応じます。。

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相続不動産の活用

 1,二世帯住宅の活用
   小規模宅地等の適用ができるように検討することは節税面でも効果的です。
   特例適用の条件:
    二世帯住宅の家屋の登記名義が被相続人か被相続人と相続人の共有登記
    であること。

 

  

  

 

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