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相続対策・遺言相談センター

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遺産分割協議のしかた

1,遺産分割協議とは

  遺言がなければ、相続人全員で協議しなければ相続財産を分かることはできません。

  遺産分割協議書ができれば、それに基づいて遺産を分割できます。

  もし、分割協議がうまく行かなければ家庭裁判所へ調停ないし審判の申し立てを

  しなければ相続処理はできないことになります。

2,遺産分割の方法

  1)現物分割 相続財産をひとつひとつ分配する。

  2)換価分割 売却し、金銭で分割する。

  3)代償分割  相続人の一人がが財産を取得し、他の相続人に対価を支払う。

  4)共有にする分割  各相続人の持分で共有する。

不動産の相続方法

1,特定の相続人が単独で相続
2,複数の相続人で共有
   これは後々紛争の原因になることがあり、避けたい方法です。
3,換価分割
   相続する不動産を売却し、その代金を相続人間でける方法です。
4,代償分割
   その不動産を相続した相続人が、他の相続人に不動産の価値に相当する
   割合で現金を支払う方法です。