相続対策は生前から行うのがベストです!
相続対策・遺言相談センター
公認不動産コンサルティングマスターと行政書士その他の専門家がトータルで相続対策のご相談に応じます。。
たとえば、父の財産を長男に管理処分を任せ、その財産から得る収益を父が受けるような
仕組みが家族信託の例です。最近増加しています。
遺言ではできないことが信託ではできます。
例:上記の例で、父が亡くなった後は内縁の妻が受益者となり、その妻が亡くなった後は
長男に所有者として権利が帰属できるようにすることも可能です。(遺言代用信託)
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