相続対策は生前から行うのがベストです!
相続対策・遺言相談センター
公認不動産コンサルティングマスターと行政書士その他の専門家がトータルで相続対策のご相談に応じます。。
民法上の相続人は次の通りです。
配偶者は、常に相続人になります。
配偶者以外:
第1順位 直系卑属(子供など)
第2順位 直系尊属(親など)
第3順位 兄弟姉妹
法定相続分は次の通りです。遺産分割協議や遺言ではこの通りでなくとも相続出来ます。
ただし、遺留分を侵害すると返還請求の対象になります。
配偶者と子供が相続する場合 配偶者1/2、子供1/2
配偶者と親が相続する場合 配偶者2/3.親1/3
配偶者と兄弟姉妹が相続する場合 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
相続人が配偶者だけ、子供だけ、親だけ、兄弟姉妹だけの場合は全額
子供、親、兄弟姉妹だけの場合は全額、親や兄弟姉妹が複数の時は等分
*配偶者 法律上の妻です。(事実婚の妻は相続人になれません。)
*代襲相続
子供が死んでいるときはその直系卑属(被相続人の孫以下)が相続します。
兄弟姉妹が死んでいるときは、その子供が相続します。
*養子
実子と同様に相続出来ます。
ただし、相続税法では相続できる数に制限があります。
被相続人(亡くなったひと)に実子がいるとき 養子ひとりまで
被相続人に実子がいないとき 養子2人まで
*認知された子供は相続人となります。認知されていなければ相続できません(遺言で
贈与することは可能です)。
遺留分とは、相続人に最低残さなければならない相続財産をいいます。具体的な財産(例、自宅とかマンションとか)をいうのではありません。財産の額です。
遺留分の対象となる相続人:
配偶者、直系卑属(子、孫、推定相続人)、直系尊属(親、祖父母)
遺留分の割合:
遺留分 相続財産の1/2
配偶者のみ、子供のみ 1/2 (兄弟姉妹のみの場合は遺留分なし)
配偶者と子供 配偶者1/2 子供1/2
直系尊属だけ 1/3
配偶者と直系尊属 配偶者 1/3 直系尊属 1/6
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