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相続対策・遺言相談センター

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     平成30年の民法(相続法)の主な改正点       (配偶者居住権の創設など)

 1,配偶者居住権の創設
    配偶者居住権(長期):亡くなったひと名義の自宅に同居していた配偶者が、終身または
           一定期間、その自宅を無償で使用できる権利です。これによって、配偶者が
           自宅から退去される事態を避け、法的に保護するものです。
    短期の配偶者居住権:遺産分割終了まで。
 2,自筆証書遺言の財産目録をパソコンで作成できるようになりました。従来は全文自筆が必要で
   あったため不便でした。
 3,自筆証書遺言の法務局保管制度(新設)(令和2年7月施行)
    これにより、自筆証書遺言が死後見つからないという事態が避けられるとともに、偽造など
    が回避できます。ただし、遺言内容のチェックされません。
 4,特別寄与料の請求(新設)
    被相続人の介護や看護などを行なった場合に相続人に金銭請求できます。
    請求できる人:(法定相続人でなくともいい)
     被相続人の6親等以内の血族、被相続人の3親等以内の姻族(配偶者の兄弟姉妹など)
 5,自宅の生前贈与が特別受益の対象外になりました。
 6,遺産分割前の預貯金の払い戻しが可能になりました。
 7,遺留分侵害請求に金銭支払いが可能になりました。
   なお、遺留分請求の対象は過去10年以内の生前贈与に限られるようになりました。