相続対策は生前から行うのがベストです!
相続対策・遺言相談センター
公認不動産コンサルティングマスターと行政書士その他の専門家がトータルで相続対策のご相談に応じます。。
,相続放棄
相続放棄は相続(債務も)を一切引き継がないことです。
相続放棄しても、死亡保険金、死亡退職金、遺族年金は受領出来ます。ただし、前の2者は
相続税の対象となります。
・被相続人の生前に相続放棄はできません。
・相続開始を知った日から3か月以内に手続きが必要です。
・相続放棄した人の子は代襲相続で来ません。
・思わぬ人が相続人となります。その結果、迷惑をかける場合もあります。
2,限定承認
相続財産がプラスのときは単純承認、マイナスの時は相続しないというものです。
相続開始を知った日から3か月以内に手続きをしないといけません。
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