相続対策は生前から行うのがベストです!

相続対策・遺言相談センター

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相続放棄と限定承認

,相続放棄
  相続放棄は相続(債務も)を一切引き継がないことです。
  相続放棄しても、死亡保険金、死亡退職金、遺族年金は受領出来ます。ただし、前の2者は
  相続税の対象となります。
  ・被相続人の生前に相続放棄はできません。
  ・相続開始を知った日から3か月以内に手続きが必要です。

  ・相続放棄した人の子は代襲相続で来ません。
  ・思わぬ人が相続人となります。その結果、迷惑をかける場合もあります。

2,限定承認
   相続財産がプラスのときは単純承認、マイナスの時は相続しないというものです。
   相続開始を知った日から3か月以内に手続きをしないといけません。