相続対策は生前から行うのがベストです!
相続対策・遺言相談センター
公認不動産コンサルティングマスターと行政書士その他の専門家がトータルで相続対策のご相談に応じます。。
遺言は死後の法律関係を定める最終の意思表示です。遺言者が望む財産あるいは身分(認知など)の処分に関するものです。民法の定める方式に従う必要があります。
遺言者の財産を自分が望むように処分したいと思うのは当然です。そのために
遺言があるのです。しかし、何でも自由に処分できるわけではありません。民法などで
定められた制限があります。
それでも自分の財産は自分で処分したいという意思はできるだけ尊重すべきでしょう。
そこに遺言の意義があります。
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